45歳以上のリストラ3人組が共同して独立・起業すると
500万円(最大)がもらえる!
45歳以上のリストラ3人以上が共同で事業を開始し、45歳以上の労働者を1人以上継続的に雇用する場合、事業の開始に要した費用の一部を助成する。
助成金の支給額
法人の設立登記の日から起算して6ヶ月以内に支払った支給対象経費(人件費は含まず)の合計額の2/3(500万円が限度)が支給されます。
支給対象経費とは。。
- 法人設立に関する事業計画作成経費
(経営コンサルタント等の相談経費等) - 職業能力の開発に要した費用
(事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等) - 設備、運営に要した費用
(事業所の改修工事費、設備・備品・事務所賃借料(6か月分が限度)、広告宣伝費等)
独立・起業助成金3の主な受給要件
- 雇用保険の適用事業所であること!
- 計画書提出日に45歳以上の中高齢創業者3人が、それぞれ出資し、かつ、議決権の過半数を占めること!
- 法人設立登記の日以降、報酬の有無、常勤・非常勤を問わず、他の法人の役員、雇用労働者、個人経営者などでないこと!
- 法人格をもつ組織を設立し、中高齢創業者3人の内、いずれかの者が法人代表者であること!
- 全ての中高齢創業者は、当該事業に専業で就業すること!
- 法人設立から6ヵ月以内に、45歳以上の労働者雇用し、雇用保険に加入させること!
- 法人設立の日から6ヵ月以上事業を営んでいること!
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−独立・起業助成金3−リストラ中高年3人組が共同して独立・起業する場合−