独立・起業助成金をもらうためには、独立・起業した日から1年以内に従業員を雇入れ、なおかつ雇用保険に加入させなければなりません。
このページでは雇用保険への加入申請、加入者の要件などをお伝えいたします。
このページでは雇用保険への加入申請、加入者の要件などをお伝えいたします。
加入義務
従業員を1人でも雇入れた場合は、雇用保険と労災保険への加入が法律で義務づけられています。また、雇用保険と労災保険はセットであり、雇用保険のみに加入し、労災保険に加入しないことはできません。
申請期限
雇用保険は独立起業日から10日以内
労災保険は従業員を雇入れてから10日以内
労災保険は従業員を雇入れてから10日以内
雇用保険とは?
労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、必要な給付を行ない、失業中の生活の安定や再就職を促進するとともに高年齢者や育児休業・介護休業取得者に給付を行なうことにより雇用の継続を図ります。また、失業の予防、雇用の安定・改善を図るため、事業主に対し各種の助成金を支給する制度です。
労災保険とは?
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
保険料はいくら掛かるの?
一般の業種の雇用保険料・及び労災保険料は従業員の賃金総額に以下の率を掛けた金額です。
雇用保険:15/1000 (業種により最大18/1000)
労災保険: 4.5/1000 (業種により最大118/1000)
雇用保険:15/1000 (業種により最大18/1000)
労災保険: 4.5/1000 (業種により最大118/1000)
保険料の払込時期は?
保険料は年度を単位に、その年度の賃金総額予想額に基づき前払いし、年度末に、実際支払った額に基づき清算します。加入時はその年度の年度末までの予想額に基づき加入から50日以内に払い込まなければなりません。
加入手続きはどうすればいいの?
労働基準監督署にたいして『保険関係成立届』および『概算保険料申告書』に登記簿謄本、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿などを添付し申請します。
同時にハローワークに対して『適用事業所設置届』および『被保険者資格取得届』に登記簿謄本、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など必要書類を添付して申請します。
