働き方改革
"国が推し進めている「働き方改革」。その一つである長時間労働の是正。長時間労働を削減するために、今、多くの企業が「勤務間インターバル」に着目し、導入する企業が増えています。
勤務間はインターバルとは何? 勤務終了時刻から翌日の始業時刻までの時間を一定以上確保する取り組みです。
厚生労働省のHPによると、"「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、一定時間以上の「休息期間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。労働者が日々働くにあたり、必ず一定の休息時間を取れるようにするというこの考え方に関心が高まっています。
「勤務間インターバル」を導入した場合として、例えば下図のような働き方が考えられます。
参照:厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/interval/interval.html
法令上の規制は存在せず、インターバル時間を何時間に設定するのか、就業規則を定め強制とするのか、努力目標とするのか、全社員対象とするのか、インターバルが翌日の始業時間を超えた場合には翌日の就業時間や賃金をどのように設定するのかなどは、会社が自由に決めることできます。
ある企業の取り組み ある企業では、2つの制度を導入しています。
インターバル 8時間
退勤から翌日の通常始業時刻が8時間未満の場合、退勤から8時間になるまでは就業を禁止し、翌日の勤務時間は2時間後ろ倒しとします。始業時間を遅らせた分、遅らせた時間に応じて終業時刻も同様に遅らせるというものです。
9:00-17:30 通常勤務
17:30-深夜3:00 残業
インターバル 6時間
9:00-11:00 (2時間)就業禁止
11:00-19:30 2時間後ろ倒しで通常勤務(19:30まで)
インターバルが8時間以上11時間未満
上記のような、就業禁止時間の定めはないですが、11時間未満になった日が1カ月あたり11日以上になった場合には、安全衛生管理規定に基づき健康指導や産業医面談などを行うことを義務付けています。
<参照 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/16/032800074/032800003/?rt=nocnt>
課題点
勤務間インターバルを設定すると本当に働き方が変わるのでしょうか。例えば、上記のように勤務間インターバルを8時間以上11時間未満に設定した場合、夜9時まで働いていた人は、始業時間が朝9時であれば、インターバルは12時間となり、翌日の勤務は通常勤務となります。今までと何も変わりません。夜9時までの残業を週5日続けていたら、体が疲れるのは当たり前ですよね。
勤務間インターバルを設定しても現状何も変わらないという状況を作っていては、働き方改革にならないのではと思ってしまいます。本気で長時間労働を減らそうとするのなら、残業は遅くとも「夜8時」として、終わらない場合は次の早朝に行う。そんな取り組みが必要なのではないでしょうか。「夜8時」としているのは、定時より2時間程度の残業はやむを得ないと考えるからです。(あくまで私の持論です)
私が考える"働き方改革!" 勤務間インターバルのように終了時間から勤務開始時間を設定するのではなく、勤務開始時間を個人が設定し、勤務終了時間になったら、とっとと帰る。フレックスタイム制のようですが、「わが社の勤務時間は9時から」と固執するのではなく、勤務開始時間も柔軟に対応することで働き方が大きく変わるのではないでしょうか。
私が考える勤務終了時間とは、勤務開始時間から就業規則に掲げられている労働時間分働いた終了時間のこと。例えば、朝7時を勤務時間と設定して、労働時間が8時間とすると、勤務終了時間は3時。朝7時から仕事をしていた人は昼3時に業務終了。
朝7時から仕事をしているからといって残業代がつくわけでもありませんが、電車は通勤ラッシュのような混雑もなく、ゴールデンタイム(夜10時から深夜2時)に睡眠をとっているため、頭もリフレッシュしているし、勤務終了後はショッピングだってできて、子どもたちと一緒に夕食も取れる。そんな、夜遅くまで仕事をさせないような取り組みをしなければ、長時間労働は無くならないのではないでしょうか。
勤務間インターバルを採用しても、夜遅くまで働くことが好きな人や夜遅くまで働くことに慣れてしまっている人々のライフスタイルは変わらない気がします。夜に仕事するのではなく、朝に仕事をする。そして、仕事はさっさと終わらせて、自分の時間・家族との時間を大切にする。そんな働き方が、日本でも浸透するといいなと思います。