途中入社給与計算
月の途中で入社した月額報酬者の給与計算方法はどうしたらよいのでしょうか。
単純にその月で割る?
でも、土日はどのように数えたらよいの?
そんなお悩みにお答えしたいと思います。
給与計算方法としては、3種類あります。
その1 暦日数で割る
入社日から月末までの暦日数を単純にその月の暦日数で割る方法。単純な計算方法で、実際に働いていない土日祝日などの休日も含み計算され、月によって時給換算額にばらつきがでます。
入社日から月末までの暦日数 ÷ その時の暦日数
その2 実労働日数で割る
やはり実際に働いた日数で支給されるべきと考えれば、出勤日数を実出勤日数で割る方法。実労働日数によって算出されますが、月によって時給換算額にばらつきがでます。
入社日から月末までの出勤日数 ÷ その月のフルで働いた場合の出勤日数
その3 年間の労働日数を算出、固定の実労働数を設定して割る
こちらの方法は、月平均の出勤日数を算出して計算する方法。
実労働日数によって算出され、月によって時給換算額にばらつきがでません。
入社日から月末までの出勤日数 ÷ *月平均の出勤日数
*月平均の出勤日数=(365日―年間の休日数)÷12
おわりに
その1やその2の計算方法では、月によって時給換算額が変わってくるのに対し、その3の場合は出勤日数を固定にすることにより時給換算額が統一され、月によって時給換算額が違ってくることがなく、働く側にとって平等と言える計算方法です。
一度設定すれば、月途中の退職者に対しても時給換算額が統一されます。
補足ですが、月の途中での入社であっても、社会保険料が実労働日数分だけ控除、ということにはなりません。
残念ですが、社会保険料は1カ月分控除されますのでご注意ください。