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個人住民税

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個人住民税

個人住民税

6月は個人住民税の税額改定の時期です。
各市区町村より、「市区町村住民税・都道府県民税特別徴収額通知書」という書類が届いているかと思います。
この通知書をもとに、6月から翌年の5月までの税額を各月の給与より控除し納付することになります。

住民税の金額はどのように決められるの?

納める住民税は、通常、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず定額で課税される「均等割」を合算した金額になります。前年の所得に応じて課税されるもののため、所得のない専業主婦や学生、途中で会社を退職し前年の所得が一定金額以下の人などは課税対象から外されます。
前年の所得金額を把握するため、各市区町村より毎年1月31日までに給与支払報告書の提出を求められます。
各市区町村はこの書類に基づき住民税の特別徴収額を算出し、5月末までに各会社へ「市区町村住民税・都道府県民税特別徴収額通知書」を送付する流れとなっています。

住民税は1月1日現在の住所地の市区町村へ納付する

住民税は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対する課税を、1月1日現在の住所地を管轄する市区町村へ納付します。そのため、1月2日以降に引っ越しをして住所が変更したとしても、住民税は1月1日時点での住所地の市区町村への納付となります。
現在住所からも納付書が送られてくるのでは?と心配される方もいるかもしれませんが、2重に住民税を支払うことはありませんのでご安心ください。
前年の所得金額を把握するための給与支払報告書の提出先も、1月1日時点の住所地の市区町村となっています。

「所得割」と「均等割」とは?

住民税の大部分を占める所得割は、課税所得金額に道府県民税または市町村民税の税率を掛け、それから税額控除した金額から算出されます。また、均等割は、所得の多少にかかわらず定額で課税されます。

所得割額 = (前年の総所得金額など‐所得控除額)x 税率 - 税額控除額

住民税の標準税額と税率

住民税の標準税額と税率は、市区町村によって異なります。そのため、所得金額や扶養親族等の数が同じであっても市区町村が違えば住民税額が異なるのです。

例えば、東京都にお住まいの場合:
所得割 ⇒ 都民税 4% + 区市町村民税 6% = 合計 10%
均等割 ⇒ 都民税 1,500円 + 区市町村民税 3,500円 = 合計 5,000円

※平成26年度から平成35年度までの間、地方自治体の防災対策に充てるため、個人住民税の均等割額は都民税・区市町村民税それぞれ500円が加算されています。

神奈川県横浜市にお住まいの場合:
所得割 ⇒ 市民税 6% + 県民税 4.025% = 合計 10.025%
均等割 ⇒ 市民税 4,400円 + 県民税 1,800円 = 合計 6,200円

神奈川県川崎市にお住まいの場合:
所得割 ⇒ 市民税 6% + 県民税 4.025% = 合計 10.025%
均等割 ⇒ 市民税 3,500円 + 県民税 1,800円 = 合計 5,300円

※ 横浜市と神奈川県では、震災対策事業などの財源を確保するため、地方税法の臨時特例法の施行に伴い、平成26年度から平成35年度までの10年間、臨時的に個人市民税・県民税の均等割額をそれぞれ500円ずつ引き上げました。

住民税の控除の仕方

住民税は市区町村が計算して通知してくるため、会社で計算する必要はありません。到着した「特別税収税額通知書」に基づき毎月の給与より控除するだけです。
給与担当者の方は、この「特別税収税額通知書」に基づき事務処理変更を忘れないでくださいね。
6月分の住民税額は、5月までの額と7月からの額と異なるのが一般的です。住民税の特別税収総額を12カ月で割った額を毎月徴収することになるのですが、100円未満の端数が生じた場合は、6月分に加算され調整されます。
そのために、6月分と7月からの金額とに違いが出てきますが、違っていても問題ありません。

おわりに

住民税は給与支払日の当月に控除されます。6月の給与処理の際、住民税を変更するのを忘れないでくださいね。

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