圧倒的な速さと安さを社会保険労務士にお望みならアクト労務経営センター

〒136-0072 東京都江東区大島3丁目12-1 MHビル3階

社会保険労務士法人アクト労務経営センター
03-5875-463403-5875-4634 お問い合わせ

算定基礎届

社会保険労務士法人アクト労務経営センター > コラム > 算定基礎届

算定基礎届

算定基礎届

社会保険料を決定するための標準報酬額。 入社した時から、ずっと同じ金額では実際のお給料と違いがでてきますよね。そのため、毎年1回標準報酬額の改定が行われます。
毎年4月、5月、6月の給与(報酬)をベースにして、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬額が決定されます。これを「定時決定」と言います。
毎年定時決定が行われるのは、実際に受けている給与(報酬)とすでに決定されている標準報酬月額とがかけ離れないようにするためです。
この定時決定を行うために提出する届書を「算定基礎届」といいます。

算定基礎届の対象者

算定基礎届の対象となる人は、7月1日時点での従業員全員です。
具体的には、次のような方は対象者となります。

5月31日以前に入社し、7月1日現在、在職中の人
7月1日以降に退職する人(資格喪失日が7月2日以降の人)
欠勤中または休職中(育児休業・介護休業含む)の人
算定基礎届の提出が必要でない人とは、下記のような方です。
6月1日以降に入社した人 → 資格取得時の報酬月額は翌年8月まで適用
6月30日以前に退職された人(資格喪失日が7月1日以前の人)
7月に月額変更届・育児休業等終了時変更届を提出する人
8月、9月に月額変更届・育児休業等終了時変更届けを提出する予定の人

但し、実際に月額変更届等に該当しなかった場合は、算定基礎届を提出する必要があります。

算定基礎届の提出期間と提出先

提出期間: 7月1日から7月10日まで
提出先 :協会けんぽ → 年金事務所 健康保険組合 → 年金事務所と健康保険組合
*厚生年金基金に加入されている場合は、厚生年金基金にも提出

算定基礎届の提出先は加入している健康保険制度によって異なります。
協会けんぽに加入されている方は、標準報酬を管理しているのは年金事務所のため、算定基礎届の提出先は「協会けんぽ」ではなく、「年金事務所」になります。

報酬月額の算定方法

従業員が、4月、5月、6月(これを「算定基礎月」という)に受けた報酬の平均額で計算します。その月の報酬とは「その月に実際に支払われた報酬」のことを指し支払月を基に決定されます。
月末締めの翌月払いであったとしても、支払われた月が4月であれば、4月に支払われた報酬が4月の報酬となります。その月の報酬を計算する基礎となった日数を「支払基礎日数」といい、その日数が17日未満の月がある場合は、それを除外して計算します。

ポイント 報酬額の計算を行うためには、 支払基礎日数が17日未満か、17日以上かがカギ

ひと言メモ 「報酬」とは 控除する前の総支給額のことを指します。
そのため、所得税や社会保険料などを引いた手取り額ではありません。控除前の総支給額を申告下さい。

月給制・週給制の支払基礎日数

通常は、給与の計算基礎には休日や有給休暇も含まれるため、出勤日数に関係なく給与の支払対象期間の暦日数が支払基礎日数となります。

日給制の場合

出勤日数が支払基礎日数となります。有給休暇を取得した場合は、出勤日数に含めます。

支払基礎日数が3カ月とも17日以上の時 報酬月額=4月・5月・6月の報酬の合計額÷3
6月の支払基礎日数が1か月分17日未満の時 報酬月額=4月・5月の報酬合計÷2
5月と6月の支払基礎日数が17日未満の時 報酬月額=4月の報酬額

報酬月額の計算で注意すること

支払基礎日数17日未満の月は除外します
支払基礎日数が17日以上の月の報酬総額を計算します。
報酬の平均額を算出します。

4月、5月の途中で入社した人の場合

途中入社の場合、入社月は給与が日割りなどで計算され、1カ月分支給されないことがあります。
例え支払基礎日数を満たしていてもその月は算定対象月にはいれず、翌月からが算定対象月となります。
例えば、4月途中から入社し、4月分は日割りの給与を支給した場合→ 算定対象月は5月、6月となり、5月6月の報酬合計額÷2にて算出

育児休業中で報酬を受けていない場合

算出基礎月である4月~6月より前から育児休業中で、4月~6月の報酬が支払われていない場合は、従前の標準報酬月額で決定されます。

ポイント 産休・育児休業中の場合は、平均ではなく、従前の標準報酬月額で決定します。

パートタイマー(短時間就労者)の定時決定方法

パートタイマー(短時間就労者)は、常勤社員よりも労働日数や労働時間が短いため、支払基礎日数ごとに定時決定の算定方法が異なります。

支払基礎日数が17日以上の月が1カ月以上有る場合→17日以上の月の報酬で平均額を計算
支払基礎日数が17日以上の月はないが、15日以上の月が1カ月以上有る場合→15日以上の月の報酬で平均額を計算
支払基礎日数がすべて15日未満の場合→従前の報酬月額で決定

ポイント パートタイマー(短時間就労者)の場合は、 17日以上の月がない場合15日以上の月も算定の基礎となる。

カメ所長からひと言

定時決定とは別に、昇給などに伴い、現在の標準月額と2等級以上の差が出た場合、変更した月から3カ月の報酬の平均額を標準報酬月額等級区分に当てはめて、標準報酬月額の変更を行うことがあります。これを随時改定と呼びます。 昇給などがあった場合は、気をつけましょう。

コラムトップページへ

お気軽にお問い合わせ下さい

アクト労務経営センターのホームページをご覧いただき、ありがとうございます。サービス、顧問契約の内容や費用などご不明点につきましては、お気軽にご相談下さい。

03-5875-463403-5875-4634 お問い合わせ