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社会保険とは

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社会保険とは

社会保険とは

社会保険とは、会社勤めのサラリーマンとその扶養家族が加入する保険で、健康保険・介護保険・厚生年・雇用保険・労災保険が含まれます。
具体的にどのようなものか見ていきましょう。

健康保険

業務外のけが、病気、出産などに対して給付される保険です。個人で加入するものではなく、職場で加入する保険で、協会けんぽ、または、会社独自の健保組合などに加入されていると思います。また、自営業者や自由業の方は、国民健康保険組合(国保)に加入されているでしょう。

協会けんぽ: 職場で加入する医療保険

主に中小企業の従業員が加入している全国健康保険協会が運営する健康保険。
元々、政府が事務手続きを含め運営を行っていた健康保険です。健康保険料率は都道府県別に設定され、保険料は、従業員の給与額に応じて、会社と従業員が半分ずつ負担することになっています。

組合健保 :職場で加入する医療保険

1つや2つ以上の会社や工場で、常時700人以上の従業員が働いている会社が独自で設立できる医療保険組合。
協会けんぽとは違い、各健康保険組合の状況に応じて、保険料率を0.03%から0.12%までの範囲内で定めることができ、また、事業主と被保険者の負担割合も、原則は折半負担ですが、規定を定めれば、組合独自で決めることができます。また、法律で決められた給付以外にも独自の給付を行うことができ、各組合の実状に応じたきめ細かい運営ができることが組合保険のメリットです。

補足:
自営業者や自由業の方など会社に属さない地域住民が加入するのが国民健康保険組合(国保)です。

厚生年金保険

定年後の生活の安定やけがや病気で障害が残った時などに対して年金を支給するための保険です。厚生年金保険の負担は健康保険と同様に、従業員と会社が半分ずつ負担することになります。
保険料率ですが、平成16年(2004年)の年金制度改革によって、平成16年10月から平成29年度(2017年)まで毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月からは18.3%で固定されることになっています。

一般の保険料率は

平成26年9月から平成27年8月まで、17.474%、個人負担率8.737%です。
平成27年9月から平成28年8月まで、17.828%、個人負担率8.914%です。

厚生年金基金の加入員の場合の保険料

料率は基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%-5.0%)を控除した率となります。
加入する基金ごとに異なりますので、免除保険料率及び厚生年金基金の掛金にてついては、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。

介護保険

介護保険は40歳以上65歳未満の方が対象で、40歳の誕生日の前日が資格取得日となり、40歳の誕生日の前日が属する月から、健康保険の保険料と一緒に納める保険です。
協会けんぽに加入されている場合、協会けんぽで設定する介護保険料率と標準報酬月額から算出された金額を、会社と従業員が半分ずつ負担することになっています。
一般の介護保険料率は、平成27年4月分(6月1日納付期限分)から1.58%に設定され、個人負担は0.79%です。また、保険組合に加入している場合は、規約で保険料率と負担割合が決まります。

控除のタイミング

40歳の誕生日の前日が属する月から健康保険の保険料と一緒に納める保険のため、1日が誕生日の方は、前月末日が資格取得日となり、誕生日前の月が控除対象月となります。

月末締め翌月払い、社会保険加入月の翌月に控除している場合

3月2日生まれの方は、社会保険の控除月は4月のため、4月給与支払時に控除されます。しかし、3月1日生まれの方は、介護保険資格取得日が2月28日で社会保険の控除月が2月となり、3月給与支払い時より控除されます。1日が誕生日の方に関しては、介護保険の控除月に注意が必要です。

労災保険

業務上の災害や通勤による災害のけが、病気、障害、死亡に対して必要な保険を給付する制度です。「労災」って言われるものですが、従業員はこの保険料を負担していません。労災保険料は全て会社負担となっています。毎年1回、労働保険料の申告と共にこの労災保険料を労働局へ申告し納付しています。

おわりに

毎月お給料より天引きされている保険料ですが、あまり気にしていない方が多いと思います。
時には給与明細をじっくり見て、自分がどのくらい社会保険料を支払っているのか、この数値は正しいの?と疑ってみるのもいいのではないでしょうか。

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