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社会保険決定方法

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社会保険決定方法

社会保険決定方法

「算定基礎届」とは、4月、5月、6月に支給した給与を事業主が年金事務センターに提出する届出書の名称です。
この届出書は、年に1回、毎年7月に提出する書類で、この書類に基づき、その年の9月から翌年の8月までの社会保険料の基礎となる「標準報酬月額」が決定されます。
毎月の給与から控除される社会保険料は、この「標準報酬月額」をもとに計算され、控除されています。

では、毎月の給与から控除されている「社会保険料」はどのように決定されているのでしょうか。
社会保険料は、「標準報酬月額」× 保険料率 で算出されます。
この保険料率は、会社の加入している健康保険組合、もしくは、協会けんぽによって変わってきます。大手企業は独自に健康保険組合を持つところも多いのですが、大半の会社は協会けんぽに加入しています。
協会けんぽでも都道府県によって料率が違うので注意が必要です。
ちなみに、協会けんぽ東京支部では、平成29年度の3月分(4月納付分)から保険料率が改定されました。

健康保険料 4.98%(本人負担分)→ 4.955% (引き下げ)
介護保険料 0.79%(本人負担分)→ 0.825% (引き上げ)

それでは、「標準報酬月額」とはどのように決定されるのでしょうか。
「標準報酬月額」には、4通りの決め方があります。

資格取得時の決定
定時決定
随時改定
産前産後休業・育児休業等終了時改定

資格取得の決定

新入社員で、資格取得時に給与の支払い実績がない場合、その被保険者が受けると想定される、1カ月あたりの基本給、通勤費、時間外手当を 足した金額を「報酬月額」として「資格取得届」に記載し提出します。その際、大切なのが、報酬月額には、時間外手当だけでなく、「通勤費」も含まれます。
通勤費をまとめて支払っている場合は、1か月分に割り戻して計算に含めます。

取得時に決定した「標準報酬月額」は 資格取得をした月から定時決定もしくは随時改定で「標準報酬月額」が改定されるまで適用されます。

定時決定

定時決定とは、毎年4,5,6月に支払われる給与の支給総額の平均で「標準報酬月額」を算出し、その年の9月から1年間の「標準報酬月額」を決定する仕組みを指します。
大半はこの定時決定で「標準報酬月額」が決められています。
この時に提出する書類が、冒頭でお話した「算定基礎届」です。
「算定基礎届」は、4・5・6月(出勤日数17日以上)に実際に支払われた報酬を3で割って計算します。

◇ 出勤日数17日未満の月がある場合 →17日未満の月を除いた月日数の平均を算出します。
◇ 3か月とも、支払基礎日数が17日未満のとき(パートタイマーを除く) →従前の標準報酬月額が引き続き適用されます。

随時改定

昇給や降給により、基本給や家族手当など固定的に支払われる賃金の変動があった場合に適用されるのが、この随時改定です。
変動のあった月から3か月の支払い基礎日数が、どの月も17日以上あり、且つ、3か月間の標準報酬月額と比較して2等級以上の差が生じた場合に届出書を提出します。

補足ですが、残業代は固定的に支払われる賃金には含まれませんが、給与の平均額を算出するときには計算に含まれることになりますので注意が必要です。

産前産後休業・育児休業等終了時改定

被保険者が、産前産後休業及び育児休業等を終了し、職場に復帰した際に、時短(時間短縮)や所定外労働をしないことで、報酬が休業前と比べて変動することがあります。
このような場合に、標準報酬月額の改定を申し出ることができます。

産前産後休業・育児休業等終了時の改定対象は、随時改定と比べて格段に申請しやすくなっています。
随時決定と比べ、まず支払基礎日数が17日未満の月があっても改定できます。
しかしこの月は除いて計算します。それから2等級の差がなくても1等級の差があれば改定できます。

産休前にバリバリ働いていたママならほとんど対象になるのではないでしょうか。
但し、この「産前産後休業・育児休業等終了時改定」は、本人からの申し出により改定が行われるため、会社が本人に代わり申請を行う義務はありません。
「保険料の支払いを少しでも抑えたい」と思うママは、会社への申し出をお忘れなく!

まとめ

毎月差し引かれている保険料の計算方法、お分かりになりましたか。
興味をお持ちの方は、給料明細書を再度確認してみてください。
そして、疑問があれば、会社の給与担当者に聞いてみてください。
会社に任せっきりでは損してしまうかも!?
たまには自分の社会保険料と向き合ってみるのもいいかもしれませんね。

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