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住民税特別徴収

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住民税特別徴収

住民税特別徴収

今日は、あるお客様の社員全員分の住民税を普通徴収から特別徴収へ切り替える手続きをしました。 手続きといっても市区町村に特別徴収への切替申請書を送付するだけです。
会社の所在地ではなく社員の方ひとりひとりの住民票のある市区町村へ送付するため、かなりの量になりました。
もっと格安な「区役所メール便」があったら助かるのになあと思いながら、全ての封筒に80円切手を張っていました。

ところで、住民税の特別徴収とは何なのでしょうか。

住民税を納める方法は2種類

住民税を納める方法としては、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類の方法があります。

普通徴収とは

自分で住民税を納付する方法で、通常、毎年6月、市区町村から税額通知書(納付書)が送付され、この納付書により市区町村や金融機関等の窓口で支払います。納期は通常、6月、8月、10月、1月の年4期となっています。
個人事業主や会社を退職した方など、一般的に給与から住民税を引けない方などはこちらの納税方法となっています。

特別徴収とは

会社が一括して社員に代わって住民税を納付する方法です。事業主がその年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与より天引きし、取りまとめて各地区町村へ住民税を納付します。
以前は任意だったためか、会社の給与から天引きされるこの方法を「特別徴収(特別に徴収する方法)」という名前がついていますが、現在、ほとんどの市区町村で事業主に対し、住民税の納付方法を特別徴収へ切り替えるよう推進しています。

なぜ市区町村は特別徴収を推進しているの?

それは、地方税法において、「会社に属する社員の場合は、特別徴収で徴収するものとする」との定めがあるからです。普通徴収では納付漏れがあったりするために、事業主へ請求する方が確実に納付漏れを防げるからなのでしょ。

おわりに

会社は、毎年1月31日までに、各従業員の1月1日現在の所在地を管轄する市区町村へ給与支払報告書という書類を送付します。この給与支払報告書をもとに、各市区町村は住民税の税額を計算し、その結果を5月までに各会社へ通知します。会社はその通知書に基づいて、6月から翌年5月までの住民税を各従業員の給与から控除し、各市区町村へ住民税の納付を行います。
(住民税の年度は6月から翌年5月まで)この給与支払報告書に、住民税の納付方法を記載するのですが、「普通徴収」と記載していても市区町村の方で特別徴収へ切替えてしまう場合があります。 地方税法に沿って特別徴収を行うことを推進しているためですが、税金の納付方法を納付する本人が決められないというのはなんだかおかしい気がしますよね。

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