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賞与の社会保険料

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賞与の社会保険料

賞与の社会保険料

賞与額はどう決まる?

賞与の支給額は会社ごとに異なります。
一律支給という会社もあれば、個々人の査定に基づいて、月の給与に対し支給率をかけて支給する、という会社もあります。

この場合、基本給だけをベースにするのか, 家族手当や管理職手当なども含めるかは、特に決まりはなく、会社の自由に決めてよいものとされています。もちろん、会社の業績が悪ければ 賞与そのものも出ない会社もありますが、賞与を支給するかしないかも会社も自由となっています。
さて、支給する賞与額が決まったら次は控除の計算です。
支給額から控除額を引いた差引支給額が、いわゆる「手取り額」になります。
では、どのように控除額を計算していくのでしょう。

控除額の計算

賞与から控除するものについても、給与と同様に、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税が控除されます。
ただし、住民税は賞与から控除することはありません。
健康保険料の控除 賞与から控除する健康保険料は、標準賞与額×保険料率で計算します。

「標準賞与額」とは、

賞与の金額の千円未満の端数を切り捨てた額を指します。
上限が設定されており、毎年4月1日から翌年3月31日まで納めた保険料が573万円を超えると、保険料は免除されます。

保険料率は、会社が加入している健康保険組合または、協会けんぽによって異なります。
協会けんぽ東京支部の場合には、保険料4.955%、介護保険0.825%となっています。

厚生年金保険料の控除

賞与から控除する厚生年金保険料についても、健康保険と同じく、標準賞与額×保険料率で計算します。
厚生年金保険料の賞与額の上限は健康保険とは異なり、年度を通してではなく、1回ごとに150万円となっています。
保険料率は現在9.091%です。

雇用保険料の控除

賞与から控除する雇用保険料は 賞与額×保険料で計算します。
保険料率は、「一般の事業」は 3%、「農林水産業・清酒製造行・建設業」は 4%となります。

源泉所得税の控除

賞与から控除する源泉所得税は、一般的に、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて計算します。
この表は、税額を求める表ではなく、適用する「税率」を求める表ですので注意してください。
前月の社会保険料控除後の給料等の金額1と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて賞与額に乗ずべき率を求めます。

社会保険料控除後の給料等の金額=課税支給額(健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料)
賞与額から健康保険料、厚生年金保険、雇用保険料の額を控除した額に、その求めた率を乗じて計算した額が、源泉所得税額となります。

参照:国税庁 「平成29年分 源泉徴収税額表」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/15-16.pdf

賞与を支給した場合には、「健康保険・厚生年金被保険者賞与支払届」を年金事務所に提出する必要があります。
提出期限は賞与支払い日から5日以内となっております。
なお、賞与の支払いがなかった場合も「健康保険・厚生年金被保険者賞与支払届」の提出が必要です。
届出がない場合は督促状が送られてくる そうなので、事業主の皆さま、提出をお忘れなく!

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