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最低賃金

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最低賃金

最低賃金

最低賃金は、正社員、派遣社員、パート・アルバイト、外国人労働者など雇用形態・呼称に関わらず、働くすべての労働者に適用され、会社は最低賃金未満の給与で従業員を働かせることはできません。
労働者の賃金を保障するセイフティーネットとしての役割を果たしているのです。
では、最低賃金はどのようなものなのでしょうか。
最低賃金の設定には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。

地域別最低賃金

業種に関わりなく、地域別に適用される賃金です。都道府県別に設定されています。 現在、東京都の最低賃金は時給888円となっています。(平成26年10月1日より)

特定最低賃金

高い技術・能力が必要と思われる特定の業種に対して設定されている賃金です。地域別最低賃金と特定最低賃金との両方が同時に適用される場合は、高いほうの最低賃金が適用されます。

たとえば、東京の場合(すべて時給額)

鉄鋼業 - 871円
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 - 832円
業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業 - 829円
自動車・同付属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機械製造業、航空機・同付属品製造業 - 838円
出版業 - 857円
各種商品小売業 - 792円

いずれも、東京都の地域別最低賃金888円よりも低いため、高いほうの地域別最低賃金888円が適用されます。

Q. 貿易事務の派遣社員として、東京都で働いていますが、派遣元の事務所は千葉県にあります。最低賃金はいくらですか?
A. 時給888円が最低賃金です。

派遣労働者は、派遣元の事業所の所在地に関わらず、実際に働いている派遣先の所在地の最低賃金が適用されます。そのため、派遣先事務所在地が東京都の場合、東京都の最低賃金が適用されます。

最低賃金のベースとなるものは?

最低賃金の対象となる給与は主に基本給をベースとしていますので、以下の給与は最低賃金に算入されません。

皆勤手当、通勤手当、家族手当
臨時に支払われる給与 (結婚手当など)
賞与など1カ月を超える期間ごとに支払われる者
時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる給与

会社が最低賃金を支払っていないことが判明した場合

労働者に対して最低賃金未満の賃金しか払っていないことが判明した場合、会社はその労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。

罰則規定としては

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合 - 50万円以下の罰則
特定最低賃金以上の賃金額を支払わない場合 - 30万円以下の罰則

おわりに

最低賃金は給与計算担当者にとって、また、経営者にとっても不可欠な知識です。
最低賃金額は随時改定されますので注意しましょう。

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