年度更新申告
6月は労働保険の年度更新・算定基礎届・月額変更届の時期です。
労働保険とは「労災保険と雇用保険」の総称をいいます。
法人・個人事業主の如何にかかわらず、一人でも労働者を雇用する事業主は必ず加入義務が生じます。
この場合労働者とは、正社員に限らず、労働の時間や日数の短いパートやアルバイトのみであっても労働保険の加入は必要となります。労働保険における対象者は「労働者」ですが、ここでいう「労働者」とは、職業の種類問わず、事業に使用される者」をいいます。
ただし労災保険と雇用保険では、賃金総額の集計表の「区分」該当する者のにおいて、対象となる労働者の範囲が異なりますので、特に注意が必要です。
労働保険料の場合、確定保険料の対象となる賃金は前年の4月分から当年の3月分となります。
この3月分という場合には、3月に支払った賃金だけをいうのではなく、3月分として支払いが確定した分(賃金の締切日が確定の日です)も含みます。
例えば、3月分の賃金(3月15日締切とします)を4月25日に支払うという会社がありますが、この場合、確定保険料の対象賃金となるのは4月25日に支払った分(これが3月分)であることに注意が必要です。
労働保険年度更新の申告・納付は6月1から7月10日までです。
納付を怠った場合は延滞金が発生するので皆さまお忘れなく!