標準報酬月額
働いている方の多くが、社会保険料の計算は全て会社に任せていると思います。
私もその一人でした。細かい計算の仕方なんて知らないので、毎月同じような数字であれば問題ないだろうという程度に考えていました。
社会保険料の計算をするうえで必要な情報が、標準月額の情報です。
では、この標準報酬月額とは何者なのでしょうか。
標準報酬月額とは?
毎月給与より控除されている社会保険料を決定するのに必要なのが標準報酬月額です。
標準月額とは、いわば、事務処理上の「仮の報酬額」と言えます。
どのように算出されるかというと、3か月分の報酬(基本給+諸手当+交通費など)の平均値より決定され、この数値をもとに毎月の社会保険料が決まります。
社会保険の報酬とは、従業員が事業主から労働の対償として支払いを受けるものと定義され、労働基準法上の給与の範囲とは異なることに注意が必要です。
標準報酬月額はいつ決まるの?
標準報酬月額の決定方法には次の3つがあります。
資格取得時決定
定時決定
随時改定
資格取得時決定とは
入社時に、入社後に受け取るだろう報酬をもとに決定されるものです。取得日が1月から5月までの場合はその年の8月まで、6月から12月に取得した場合は翌年の8月まで適用されます。
但し、随時改定があった場合を除きます。
4月入社のAさんの場合、標準報酬月額は入社時の基本給など3ヵ月分の報酬の平均値より算出され、その年の8月まで適用となります。
定時決定とは
毎年1回7月1日現在在籍する全従業員を対象に、4,5,6月の報酬をもとに標準報酬月額を見直し再決定するものです。ここで決定した標準月額は随時改定に該当しない限り、原則として9月1日から翌年8月31日の間で適用されます。
社会保険の控除月が翌月の場合は、10月分の給与より料率が変更となります。
随時改定とは
昇給などで大幅な給与変動があった(2等級以上の変動が生じた)場合に、標準報酬月額の見直しを行い変更することです。
これが、給与担当者泣かせで、気をつけていないと気付かないままになってしまうことも。また、申請しているにも関わらず、給与計算ソフトに入力するのを忘れてしまうと、社会保険料の計算に反映されません。そんなことにならないように、給与計算システムにチェック機能を付けておくことをお勧め致します。
標準報酬月額表はどこで入手できるの?
所属している会社が協会けんぽに加入している場合は、下記HPにアクセスすると入手可能です。
協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou
会社所在地の都道府県より検索してください。
注意する点は、実際のもらっている報酬額と標準報酬月額は必ずしも一致しない点です。
例えば、基本給+諸手当+交通費などの報酬が平均35万円の東京事務所にお勤めのBさん。標準報酬月額はもちろん35万円かと思うのですが、標準報酬月額表をご確認下さい。Bさんの標準報酬月額は36万円に設定されます。まさに、仮の報酬額と言えますよね。
おわりに
社労士事務所なのだから、「社会保険料の管理は専門だろう!」って言われちゃいそうですが、やはり人がしていること、見落としもつきものです。
忙しいとついメモを残すのもおっくうになり、情報共有がなされていなかったりと、ミスが続いてしまいます。
今日は2件、立て続けに随時改定に伴う社会保険料変更が反映されてないということがありました。
お客様へ提出前に気付きホントによかった。