有給休暇について
有給休暇の有効期限
労働基準法では、「有給休暇は与えられてから2年で時効となる」と規定されています。
与えた日から1年間で使いきれなかった有給休暇は翌年に繰り越されます。
そして、新に与えられた有給休暇に加算します。
しかし、更に1年間使わなかった場合は時効により消滅してしまいます。
そしてもう一つ注意しなくてはならない点があります。
それは勤続年数によって所持できる有給日数が変わってくるということでした。
有給休暇の付与日数と時効の関係
正社員として平成23年1月10日に入社したAさんの場合 有給休暇の付与日数と時効と関係は以下のとおりです。
上記の表でいうと
入社2年半だと最大に所持できる有給休暇日数は23日。
2年前に付与された10日間の有給休暇は消滅し、2年以内に発生した有給休暇を合計した日数分だけ休めます。
勤続年数が3年半だと最大保持数26日となり、その後も4年半、5年半と増えていき、勤続7年半でようやく最大保持数が40日になります。
このことをすっかり忘れていたため、給与計算で有給日数を間違えて付与するところでした。
有給は2年で消滅、最大保持数は40日
とまでは良かったのですが、勤続年数まで頭に入っていませんでした。
有給付与日数を間違えない!
そのために、私たちの事務所では、このような表を作成し、間違えないように対応しています。
有給付与日数一覧表
会社の裁量によって有給日数を決定!
今までお話した、有給付与及び時効に関しては、あくまでも、労働基準法が定める最低基準です。
従業員に不利にならなければ、会社によって自由に有給の付与及び時効期限を設定できます。
御社の就業規則には、有給付与に関して、どのように記載されていますか?
まとめ
給与が発生して休める有給休暇。 せっかくのお休みを無駄にしないように、 ご自身でも確認してくださいね。