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住民税変更

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住民税変更

住民税変更

毎年6月分から住民税の徴収額が変更となります。

6月に端数が加算され、7月から翌年5月までは原則同じ金額が徴収されます。
会社が本人に代わって住民税の徴収をしている場合、5月ごろ各市区町村から「特別徴収額の決定通知書」が届きます。その金額に基づき、 毎月の給与で住民税を控除する必要があります。

住民税の控除のルール

では住民税額はどのように決定されるのでしょうか。 住民税額は、前年の所得額に基づき計算されます。
会社は毎年1月末までに1月1日現在従業員が居住する各市区町村宛てに 前年の所得報告として「給与支払報告書」を提出します。年末に年末調整を税務署に行うのと同時に、市区町村へは「給与支払報告書」を提出します。
この給与支払報告書に記載の所得に応じて住民税が計算され、 各市区町村は当年5月頃に会社宛てに住民税額のお知らせである「特別徴収税額の決定通知書」を送付する、という流れになっています。
給与支払報告書は、翌年1月1日現在で住民票を提出している市区町村宛てに提出され、その報告書に基づき住民税額が決定されるのですが、例えば、1月2日に転居した場合はどうなるのでしょうか。

住民税の支払先は旧住所それとも新住所、どちらでしょう。

答えは、旧住所が支払先となります。
1月1日現在の市区町村に当年の住民税を納付し、翌年より新住所の市区町村へ住民税を納めることになります。なぜなら、1月1日現在住民票を提出している市区町村宛てに「給与支払報告書」を提出し、その市区町村は前年の所得に基づき住民税額を決定しています。その住民税額を当年6月から翌年5月にかけて納付する、という後払いのスタイルをとっているためです。
年の途中で引っ越しをしても、住民税が日割り計算されて還付されることはないのです。

経営者の皆さま

住民税の納付期限は徴収月の翌月10日です
源泉所得税や社会保険料の控除とは違い、住民税の控除は毎月の給与金額との関連性はありません。
6月働いた分の給与を7月に支給していたとしても、6月分の住民税は6月支給時に控除するのが基本です。
なぜなら、住民税の納付期限は翌月10日のため、6月の住民税を7月に控除していては、一時的に会社が従業員の住民税を負担している形になってしまうからです。あくまでも住民税は代行業務。会社に不利にならない取り扱いをするためにも、住民税発生月に徴収してください。
そして、住民税の徴収額の変更もお忘れなく。

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