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養育特例

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養育特例

養育特例

「産前産後休業・育児休業等終了時改定」とは、

1等級以上の差で標準報酬月額を改定できるというもので、標準報酬月額が下がれば、給与から控除される社会保険料も低くなる仕組みです。
給与から控除される社会保険料とは、「健康保険料」と「厚生年金保険料」のことを指します。
「健康保険料」では、病気やケガでの出費に対して自己負担が軽減されたり、傷病手当金が支給されたりします。
「厚生年金保険料」は、現役時代に保険料を支払い、その保険料を財源として将来の一定期間受け取るという仕組みです。(詳しくは、前回投稿した「社会保険料の決定方法、再確認!」を参照ください)
では、こんなことを心配される方もいるのではないでしょうか。
標準報酬月額が下がれば、将来もらえるはずの年金も下がるのでは?

産休中・育休中は、保険料が免除の為、従前の標準報酬月額で払ったとみなされ、将来の年金額が計算されます。しかし、産後休業・育児休業等終了時改定の届出により、標準報酬月額が下がり、それに伴い、控除される社会保険料が下がるわけですから、このままではもらえる年金額も下がってしまいます。しかし、ちゃんと悩みを解決する特例がありました。

3歳未満の子を養育する被保険者の年金額算定の特例

3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が、子の養育開始前の標準報酬月額を下回る場合は、被保険者が申し出をすることにより、その期間は実際の標準報酬月額ではなく、従前の標準報酬月額に基づいて将来の年金額が計算される、特例です。
「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」と言った長い名前ですが、事業主を経由して年金事務所に提出してください。
会社が本人に代わり申請を行う義務はありませんので、本人より会社へ申し出る必要があります。
「私は該当者だわ」と思われる方は、是非お勤めの会社の総務担当者へお問い合わせください。

まとめ

私は、この改定や特例を知っているか、保育園に通っている子を持つママに聞いてみました。知っている人もいましたが、やはり知らない人が多かったです。
「この特例にデメリットがないのか」と考えるママもいましたが、デメリットとして考えられるのは、この特例措置は「厚生年金」のみに適用され、健康保険には適用されないことです。 そのため、健康保険の傷病手当金などの給付は標準報酬月額が低下している間、低下した標準報酬月額に基づいて計算されるということぐらいだと思います。
この特例は、ケガや病気をしなければ嬉しい話だと思うので、もっと周知すればいいなと思います。
会社の社会保険担当者も知らない人が多いようですよ。
保育園にこの特例のポスターでも貼ればもっと周知するのになあと思います。

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