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就業規則を作成するメリット・デメリット

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就業規則を作成するメリット・デメリット

就業規則を作成するメリット・デメリット

このページでは就業規則を作成するメリット・デメリットを解説いたします。まずはデメリットから。

就業規則を作成するデメリット

『就業規則を作成すると従業員から有給休暇や育児休暇を請求される。だから就業規則は作りたくない』多くの社長がこう言います。

そう、これが就業規則を作成する最大のデメリットです。だから多くの中小企業は就業規則を作成しても従業員に見られないように大切に棚や金庫の中にしまいこみ、何時しかその存在すら記憶の片隅に押しやられ、そして忘れた頃に大きな労使トラブルが発生するのです!
 『○○会社△△社長殿 ○月○日○時に労働基準監督署に出頭されたし』

ちなみに労働者に周知しない就業規則は、法的には無効となりますのでお忘れなく!

就業規則を作成するメリット

法律上は??でも拘束力を持つ
「退職届は遅くとも1ヶ月前までに提出しなければならない」
と言う規定が殆どの会社の就業規則に見受けられます。 しかしこの規定、実は『欠勤や遅刻したら給与からその分控除される社員』に対しては無効です。 民法では『雇用契約の解約は2週間以上前の告知で可』と定められているからです。 よって裁判となれば100%会社が負けます。
しかし、就業規則に記載する事で、殆どの社員は納得しこの規定に従うことになります。

解雇や、残業命令をすることが出来る
懲戒解雇や業務命令が有効とされる法的根拠は、全て就業規則内にそれらに関する定めが有るかどうかによります。つまり就業規則を作成しなければ少なくとも法的には、解雇や、残業命令、さらに業務命令ができ無いことになってしまいます。(労働契約書に記載された部分を除く)

労働条件・給与などを明確にする事で、労使間トラブルを防止する
就業規則をいい加減に作成しておくと、後々労使トラブルが発生し労働基準監督の勧告や、裁判となった場合、会社の言い分はまず完全に否定されます。つまり労働者側が要求する金銭や要求の殆どを呑まなければならない事になるでしょう。そうならない為にも就業規則や給与規定は会社の実情にあった物に常に修正しなければなりません。

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