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自社作成vs委託? 規模別 就業規則作成ガイド

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自社作成vs委託? 規模別 就業規則作成ガイド

自社作成vs委託? 規模別 就業規則作成ガイド

このページでは就業規則の作成を外部委託する場合の委託先、及び会社の規模別・作成目的別に自社作成すべきか、専門家に委託し作成するべきか解説いたします。

従業員10人以下の場合

法律的にも就業規則の作成義務がありません。よって就業規則を作成する必要はありません。
ただし、労働契約書に試用期間や解雇の要件、簡単な服務規則などを記載しておく事を強くお勧めいたします。

従業員が20人以下の場合

従業員が多くても20人程度、社員は皆、社長の知人または知人の紹介といった会社の場合は、自社作成が可能と思われます。この規模ですと、全社員が社長の目の届く範囲に居るので、労使トラブルもあまり発生しないと思われます。
市販の参考書や、ホームページより無料で入手できるサンプル就業規則を手直しして作成します。ただし、もしトラブル発生となると、この就業規則はほとんど役に立たないか、逆に会社の足を引っ張ることになりかねません。
この規模ですと弊社では5万円~で就業規則を作成いたします。

従業員が100人程度までの場合

この規模の会社の場合、人事部門はまだ小規模だと思われます。
社員の1人を就業規則作成セミナーに参加させ自社作成という方法も有りますが、その費用と時間を使うのならば、社会保険労務士に委託する事をお勧めいたします。
この規模ですと弊社では、10万円~20万程度から就業規則を作成いたします。

従業員数200人程度以上の場合

この規模になると、人事専門の部長がおり、人事部にも数人の社員がいるのではないでしょうか?
この規模の場合は『部長本人』が 就業規則作成セミナーに参加し自社作成するか、社会保険労務士に外部委託するかをお勧めいたします。
この規模ですと弊社では、20万円~30万程度から就業規則を作成いたします。

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