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委託先選定のポイント

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委託先選定のポイント

委託先選定のポイント

見本または作製事例のここをチェック - 総則 目的

委託を予定する会社から提出された見本規定または作成事例の「総則」 「目的」 (殆どが規定の1章1条に記載されています)の最後の項に以下のような記載があるかチェックしてください。
『この規則および…定めのない事項については労働基準法その他の法令の定めるところによる。』
有りましたでしょうか?有りましたら残念ながらその委託先は就業規則に関しまだまだ勉強不足です。
上記のように記載することは、すなわち、
「従業員の皆様、うちの会社は法律という法律の全てを守ります。もし守らない項目があれば「契約違反」としてどうぞ訴えてください」と言っているようなもの。
  法律で実施が義務付けられていない項目まで就業規則で規定するということは、まさに、『会社を自らの手により法律でがんじ絡めとし、自らの手で締め上げる』ことに他なりません。
このような項目を何の問題意識もなく記載する委託先を貴社は信用して宜しいのでしょうか?

見本または作製事例のここをチェック - 時間外労働の適用除外

時間外労働・休日労働を規定する章の最後のほうに通常記載されているハズです。
『労働基準法41条2号、3号に該当する管理・監督者については時間外労働、休日労働の規定は適用しない』
この様に記載する委託先も×です。やはり勉強不足です。
『会社が定める管理監督者(課長以上の者)については時間外労働。。。。。』のように規定されるべきです。
なぜ前者が×かというと、『労動基準法が規定する管理監督者』の範囲はかなり限定されいるからです。 中小企業であれば課長は当然のこと部長さえも『管理職とみなされない』場合が殆どです。

見本または作製事例のここをチェック - 入社時の提出書類

『採用』の章に、以下のような「入社(採用)時の提出書類」の条文が有るはずです。
採用された者は以下の書類を○週間以内に提出しなければならない。
1. 誓約書
2. 身元保証書(※記載しない場合も有り)
3. 住民票記載事項証明書
有りましたらこの例では4に記載されている「住民票記載事項証明書」について、「これって何ですか?」と聞いてみてください。
「行政指導で、個人情報保護の観点から住民票は駄目!」こんな回答でその先の説明がない場合は、やはり勉強不足。依頼するのを止めた方が賢明です。
「"記載事項証明書"は誰が作成するの?何を記載するの?」ここまで説明がなければ就業規則作成のプロとしては失格です。
ちなみに「記載事項証明書」は実務的には「会社」が「筆頭者」「氏名」「住所」「生年月日」など新入社員に関して必要な情報を記載できる「様式」を作成し、採用者がそれに自分で記載し「役所」に「記載内容に間違いがない」と証明をもらうものです。

就業規則の著書があっても精通しているとは限らない!

『この会社の代表は今書店に並んでいる就業規則の本を執筆している。大した先生だ』 確かに本を1冊書き上げる事は大変な事です。しかし本を書いている事と就業規則に精通している事は別の次元の話です。
ためしに、上記3例に関し、その『大した先生』が執筆した本、及び類書をチェックしてみてください。殆どの本が見過ごしています。 つまり今このご時世では、精通していなくとも専門書が執筆できてしまうのです。
なぜなら最近の専門書の多くは、『タイトル』、『目次』のみで出版するかどうか決まり(つまり売れるかどうかがタイトル・目次のみ決まる)、その後やっつけで本文を書くスタイルが殆どだからです。

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