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厚生年金保険料変更

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厚生年金保険料変更

最低賃金改定

29年9月より厚生年金保険料率が変わるのをご存知でしょうか。

29年9月より保険料率は18.182%→18.300%(一般)と引き上げられます。今回は坑内員・船員の料率も18.300%です。
通常、厚生年金保険料は会社と被保険者との折半なので実際はこの半分の9.15%が私たちに関わってくる料率となります。さらに4月5月6月の支給分の給与で算定基礎届を提出されたと思いますが、その算定基礎届で決定された標準報酬月額が9月より適用され、それに伴い社会保険料が変更となります。

ここで給与計算時に間違えてはならないのが10月支給分の給与計算時に新しい厚生年金保険料率と新しい標準報酬月額を変更させなくてはならないことです。健康保険料の方は標準報酬月額が変更となるだけですが、厚生年金保険に関しては厚生年金保険料と標準報酬月額の両方を変更させなくてはならないので特に注意しなくてはなりません。
給与計算担当にとってはなかなかの大仕事となりそうです。
しかし厚生年金保険料は29年9月を最後に引き上げがストップし18.300%で固定されますので来年の9月以降は少し楽になりそうですね。

それに加えてさらに幣事務所の場合注意しなくてはならないことがあります。
一つの会社の給与担当なら上記を注意すればなんとかなります。しかし幣事務所は他社の給与計算をしておりますので控除する月は翌月の会社だけではないということです。9月より社会保険料が変更となりますが、給与から控除するのは原則翌月の10月支給分から、となるのが一般的です。しかし中には9月の保険料を9月支給分より控除するといった会社も少なくはありません。

一般的には9月に変更になった社会保険料を控除するのは10月の給与なのですが、その頭でいってしまうと当月控除の会社の社会保険料を9月に変更させるのを忘れてしまいそのまま古い保険料で控除してしまった、もしくは翌月控除の会社を早まって9月支給分から新しい保険料を適用させてしまった、なんてミスも。
そうなると給与の調整処理も面倒ですし、社員が会社に不信感をもってしまうなんてこともあるかもしれません。

幣事務所ではそれを防ぐ為にチェックシートを活用し、その会社の控除月をまずチェックします。そして先月と相違がないか、申請している標準報酬月額と相違はないか、申請した人数と変更する人数に相違はないかをチェックしていきます。
そして給与担当がダブルチェックし、さらに顧客担当が最終チェックといったトリプルチェックを行っております。
みなさまも細心の注意を払って作業を行っていきましょう!

まとめ

厚生年金保険料は今回から18.300%で固定されます。しかし、算定基礎届の提出は毎年のこと!
算定基礎届によって標準報酬月額が変更されますのでご注意ください。
給与計算に自信のない方、お困りの方は専門家に相談してみるのも良いかもしれません。

給与計算・労務手続きはアクト労務経営センターまでご相談ください。

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