貴社の常識は法律違反? 数百万を請求されるリスク!
管理職だから、営業手当を払っているから、○○手当に残業代を含むとしているから、年俸制だから、・・・これら貴社の常識でも、裁判となれば殆どの場合会社側が敗訴! 内容証明が弁護士から届いたら既に手遅れです。弁護士は勝ち目のない社員の弁護などしません。
管理職にも残業代を支払わなくて駄目?
管理職には残業代を支払っていない。多くの中小企業ではそうではないでしょうか?でも注意・見直しが必要です。昨今ではマクドナルド・コナカを始め多くの裁判で、管理職に対し残業代の支払い命令の判決が出ています。
○○手当に残業代を含むでは駄目!
「営業手当には残業代を含む」以前私が旅行業で営業をしているときもそう規定されていました。同様に「○○手当には残業代が含まれる」を規定する例は多く見受けられます。経営者は残業代として支払っていたとしても、この規定では、残業代を請求される危険性が大です!
年俸制でも残業代は別に計算する!
「年俸制だから残業代は不要!」そう考えられるのは明らかに誤りです。原則は年俸制の社員に対しても残業代の支給が必要です。一方外資系証券会社で年俸2千万円クラスの元社員が、東京地裁におこした残業代請求では労働者側が敗訴した例も有ります。
『残業が有でも基本給のみ』これが最も危険!今すぐ対策を!
会社も小規模で、社員は全員社長の旧知の部下・知人。このような特殊な場合でも、決して基本給一本で給与を支給してはいけません。社員ともめ、それが原因でその社員が会社を退職すれば、彼・彼女は法を盾に会社に牙を向ける可能性大!
賃金債権の時効は2年
賃金債権の時効は法律により2年と定められています。よって、未払い残業代・未払い賃金の請求も2年間さかのぼって請求されることになります。
未払い賃金請求リスクを把握しよう!
ではいったい幾らぐらい請求される可能性が有るのでしょうか?
以下1日8時間労働、月平均21日稼働、残業時間平均40時間とした計算例を上げます。
基本給30万円、管理職手当10万円を支給している場合
残業単価 (30万円+10万円)÷168時間×1.25=2,977円
請求額:2977×40×24= 約286万円
年俸600万円 賞与無し、基本給のみ
残業単価 600÷12÷168×1.25=3720円
請求額 3720×40×24=約357万円