『○○手当に残業代は含まれる』は通らない!
『営業手当(または○○手当)に残業代は含まれる』よく見かける雇用契約書、給与規定です。でも労働基準監督署も司法でも『何時間分いくらが残業代か計算できなければ、残業代が支払われているとは言えない』と判断します。
時間金額を明示しないとこう計算される!
繰り返しとなりますが、残業代のつもりで『○○手当に残業代を含む』として給与を払っても、行政は一切認めてくれません。つまり「残業代のつもりとして支払った○○手当も基本給その他に加えて残業代を計算せよ」ということになります。
例えば基本給20万円、○○手当10万円の場合、10時間残業したら(1日8時間労働、月平均21日稼働とすると)
(20万円+10万円)÷168×1.25×10=22,322円の残業代が未支給と言うことになります。
対応策:割合または残業時間数を明示する!
『何時間分いくらが残業代か計算できなければ、支払われているとは言えない』と行政が言うのであれば、「何時間分いくら」を明示する必要が有ります。
上記の例の場合、「全額を残業代として支給する」と明示すれば、残業代の単価は20万円÷168×1.25=1,488円で計算されますので 10万円÷1488=67.2時間分の残業代が支給されていることになります。
ただし実際の残業時間が67.2時間を上回った場合は「上回った時間」×1,488円を支払わなければなりません。