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訴えられた場合の対応方法

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訴えられた場合の対応方法

訴えられた場合の対応方法

退職した社員から内容証明週便が届く、労働基準監督署から退職社員の賃金に関し出頭命令書が届く。 その日はいきなり訪れます。そしてその請求が事実無根であることを証明できない限り、請求金額の全額、又は示談金の支払はまず避けられないでしょう! その金額は数百万円になることも

内容証明郵便が届く・労働基準監督署から出頭命令

内容証明や出頭命令を無視するのは最悪の選択です。貴社は法的に訴えらたのですから、従うか法的に対抗するしか手段は有りません。
内容証明に対しては期限までに何らかの返答すべきです。また、監督署への出頭命令は、日にちの変更は可能ですが原則出頭しなければなりません。

まずは事実調査

内容証明または労働基準監督署からの出頭命令があったなら、まず社内での事実調査が必要です。タイムカードや日報のチェック、元上司・同僚への聞き取り、就業規則・給与規程の確認、請求額の根拠は?
サービス残業の実態調査や請求額の検算には法律的知識が必要です。社内に労働法に詳しい人間がいない場合は、社会保険労務士に依頼するのがベストです。

『タイムカードは付けてないから請求の根拠はない』は通用しない

相手方は未払い残業の根拠が合ってこそ訴えているわけです。たとえタイムカードがなくとも、日々の本人や配偶者のメモ書きや、帰るコールの時間、パソコンのログなども裁判となれば立派な証拠として採用されてします。また、根拠がなければ弁護士は請求の弁護をするはずがありません。証拠があり裁判になっても勝てる見込みが高いからこそ弁護をしているはずです。
よって『タイムカードを付けていない』ことは、請求額に対する会社の反証を不可能にするだけで、決して会社に有利に働くことはありません。

事実ありなら早めに示談を

調査の結果、サービス残業が事実で有ることが判明したら、早めに示談することが重要です。また請求額と貴社で算出したサービス残業額に大きな差がある場合は、都道府県の労働局による斡旋を利用するのも一つの手です。両者の意見を聞き専門家が妥当と思われる額の斡旋案を作成してくれます。
東京労働局の斡旋
もっとも示談するには、相手方の承諾が必要です。金額も相手方の請求額に近い額でなければ先方は応じない可能性が大です。応じなければ裁判は避けられません。そして裁判となれば、ほぼ間違いなく会社は敗訴することを覚悟して下さい。

事実無根の請求なら戦う。ただし・・・

未払い残業代の請求が事実無根、または請求金額が事実に反する場合は、こちらも労働法に焚けた弁護士、または労使紛争の解決に焚けた社会保険労務士を立て、相手方からの内容証明郵便に反証することになります。「社内調査の結果、弊社では残業をさせた事実はありません」だけでは当然通用しません。タイムカードや給与規定、給与明細など証拠を提示し反証することになります。
ただし、こちらが事実無根とし反証をいかに挙げようとも、裁判で100%事実無根と認められる可能性はゼロに近いと思って下さい。厳しいことですがこれが現実です。

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