圧倒的な速さと安さを社会保険労務士にお望みならアクト労務経営センター

〒136-0072 東京都江東区大島3丁目12-1 MHビル3階

社会保険労務士法人アクト労務経営センター
03-5875-463403-5875-4634 お問い合わせ

扶養家族

社会保険労務士法人アクト労務経営センター > コラム > 扶養家族

扶養家族

扶養家族

源泉所得税の計算する際の扶養家族の数え方は、実際の家族の人数と異なることを御存知ですか。

扶養家族の人数には、配偶者と生計を共にしている家族が含まれることはご存じだと思いますが、源泉所得税を計算する際には、全ての家族が扶養家族に含まれるわけではありません。
扶養親族等の数に含まれるのは、年末時点で年齢が16歳以上のお子様、及び、合計の所得金額が38万円以下の方です。
注意したい点は、年齢16歳未満のお子様は扶養親族等の数には加算されない点です。
また、16歳以上のお子様で合計所得額が38万円以上の場合は、扶養親族等の数には加算されません。
多く給与をもらっている人は、未成年であっても、独立して生活できると考えられ控除の対象から外されてしまうのですね。
合計所得額が38万円以上の奥様も控除対象から外されます。

一言メモ

ここでいう合計所得金額とは、給与から給与所得控除(最低65万円)引いた後の金額です。

合計所得金額=給与-給与所得控除(最低65万円)

所得者本人だけの場合は、扶養親族等の数は0人です。 しかし、本人が勤労学生だったり、寡婦(寡夫)・障害者の方だと、扶養親族等の数は1人となります。
16歳未満でも障害者の方であれば、扶養親族は1人と数えられます。
16歳未満の子どもの控除はないの?と思われるかもしれませんが、16歳未満のお子様の源泉所得税上の控除はありません。
しかし、16歳未満のお子様は児童手当支給の対象となります。そのため、年末調整時の申請書、一番下の欄にお子様の情報を記載し、児童手当支給の対象者であることを申告することを忘れないでくださいね。

まとめ

◎ 扶養親族として要件
年末時点での年齢が16歳以上であること
合計所得金額が38万円以下であること

● 扶養人数にカウントされる要件
所得者本人が勤労学生の場合
寡婦(寡夫)・障害者の場合

コラムトップページへ

お気軽にお問い合わせ下さい

アクト労務経営センターのホームページをご覧いただき、ありがとうございます。サービス、顧問契約の内容や費用などご不明点につきましては、お気軽にご相談下さい。

03-5875-463403-5875-4634 お問い合わせ