圧倒的な速さと安さを社会保険労務士にお望みならアクト労務経営センター

〒136-0072 東京都江東区大島3丁目12-1 MHビル3階

社会保険労務士法人アクト労務経営センター
03-5875-463403-5875-4634 お問い合わせ

請求されないための事前対応策

社会保険労務士法人アクト労務経営センター > コラム > 請求されないための事前対応策

請求されないための事前対応策

請求されないための事前対応策

未払い残業代の請求リスクをなくす方法は2つ有ります。
一つは、給与規定・雇用契約書を見直し、毎月の給与に残業代が何時間分含まれるか明示する方法です。
もう一つの方法は、業務を見直し残業自体を減らす方法です。

給与規定・雇用契約書の見直し変更

見直しの概要
この方法は、基本給以外で支払っていた各種手当てを毎月固定の残業代として支給する方法です。
例えば、『基本給20万円、職務手当10万円、ただし職務手当には30時間分の残業代が含まれる。』と雇用契約書に明示するのです。管理職手当についても、同様に何時間分を残業代を含むか明示しておけば、万が一将来訴えられても安心です。

各社員の月平均・月最大の残業時間を調査
上記の固定残業代相当の労働時間を超えて残業した場合は、法律上その差額を支給しなければなりません。 と言うことは、各社員が何時間残業していたか過去の記録を調べないと、今後の固定残業代の額、時間も決められないことになります。

役職手当など諸手当を固定残業代として再計算
次に現行の給与体系で何時間分の固定残業代を含むことにできるかの計算例を記載します。

基本給30万円 役職手当など10万円、交通費など5万円の場合
(月平均の所定労働時間を168時間として計算)
残業時給単価:30万円÷168時間×1.25=2,233..円
固定残業時間(最大):10万円÷2,233..=44.8時間

つまり役職手当など10万円は最大で44.8時間分の固定残業代として支給することが可能というわけです。なお上記の場合 「交通費など」には家族手当、住宅手当、別居手当を含み、「役職手当など」には職務手当や営業手当・資格手当など、交通・家族・住宅・別居手当以外の手当と考えて頂ければ良いと思います。

コラムトップページへ

お気軽にお問い合わせ下さい

アクト労務経営センターのホームページをご覧いただき、ありがとうございます。サービス、顧問契約の内容や費用などご不明点につきましては、お気軽にご相談下さい。

03-5875-463403-5875-4634 お問い合わせ