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マイナンバー基礎知識

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マイナンバー基礎知識

マイナンバー基礎知識

マイナンバーに関する法律では、どのような規定となっているのか見てみましょう。

マイナンバー制度に関する法律

(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)

マイナンバーを利用する基本理念は以下の通りです。

(基本理念)

第三条 個人番号及び法人番号の利用は、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。

一  行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる者を特定する簡易な手続を設けることによって、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化に資すること。

事業者へ下記の通り協力することが定められております。

(事業者の努力)

第六条  個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとする。

では、マイナンバーを記載できなかった場合は、どのような処置がとられるのでしょうか?

マイナンバーに関するFAQ

Q4-2-5 税や社会保障の関係書類へのマイナンバー(個人番号)の記載にあたり、事業者は従業員等からマイナンバーを取得する必要がありますが、その際、従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか?

A4-2-5 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。(内閣官房の「よくある質問」より)

Q2‐1 社会保障・税番号制度の導入により、税務手続はどう変わりますか。

(答) 番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出される申告書・法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが義務付けられました。

これらにより、納税者の方や法定調書提出義務者の方は、申告書・法定調書等の税務 関係書類を税務署等に提出する場合には、その提出される方や一定の方に係る「個人番号・法人番号」の記載が必要となるほか、法定調書の対象となる金銭等の 支払等を受ける方は、法定調書の提出義務者の方に対して個人番号・法人番号を通知することなどが必要となります。
なお、社会保障・税番号制度導入後は、成りすましを防止するため、税務署等には、 個人番号の提供を受ける際、本人確認が義務付けられています。したがって、納税者の方が、個人番号を記載した申告書、法定調書等を提出する際には、個人番 号カード等の提示により、本人確認をさせていただくことになります。
また、法定調書提出義務者の方が法定調書に記載するために金銭等の支払等を受ける方から個人番号の提供を受ける場合など、他人の個人番号の提供を受ける際は、本人確認をしていただく必要があります。

Q2‐10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。

(答) 法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。(国税庁の「国税分野のFAQ」より)

まとめ

マイナンバーを記載せずに書類を提出したとしても、書類を受理しないということはなさそうです。 但し、事業者に対しマイナンバー使用を義務付けておりますので、まったく無視するというわけにはいかなそうですね。

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