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マイナンバー制

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マイナンバー制

マイナンバー制

マイナンバー制度はすべての企業に影響がありますが、まず何から取り組んだらいいのでしょうか?

1.まず、マイナンバーを取り扱う部門・責任者・担当者を特定する。

企業がすべきことは、取り扱う部門を特定し、責任者と取扱担当者を特定することです。マイナンバーは特定のその情報を取扱いの権利を与えられている人しかアクセスできないようにすること、との規定があります。

通常であれば、今まで社員の給与及び社会保障手続きをしていた総務部門が取扱部門となり、責任者はその部長、取扱担当者は各手続きをしている担当となるでしょう。また、中小企業など規模の小さな企業の場合は、責任者は社長、取扱担当者は各手続きをしている担当者となるかもしれません。
各会社によって状況が異なりますので、まずは、誰が責任者で、誰が取り扱いの権利を持つ担当者か窓口を特定することが必要です。窓口を特定することで、各従業員からのマイナンバーの回収方法も、その窓口を通して回収することができ情報漏えいを軽減できます。

2.マイナンバー制に関して勉強する。

責任者・担当者が決まったら、次はマイナンバー制とは一体何なのか勉強しましょう。内閣府が各種マイナンバー制に関する資料を用意しています。マイナちゃんが詳しく解説してくれます。
その他、出版物などを通じて、マイナンバーの概要をつかみましょう。

政府広報オンライン(「事業者の方向け広報資料」を参照ください)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/kouhousiryoshu.html#business

政府広報オンライン(「動画でみるマイナンバー制度」)
http://dwl.govonline.go.jp/video/cao/dl/public_html/gov/tokusyu/mynumber/kj_movie/dl_mynumber_kj_jigyosya_1280.mp4

3.アウトソーシングしている場合は、

委託会社のマイナンバー取扱方法を聞いてみる。
給与計算や社会保障手続きなどを委託会社にアウトソーシングしている場合は、委託会社にマイナンバーの取り扱い方法を聞いてみましょう。当事務所では、マイナンバーはクラウドで管理する予定です。クラウドで管理することで、情報漏えいのリスクが軽減され、お客様のデータの一元管理を可能にし、お客様に簡単・安全・安心をご提供いたします。

また、電子申請を行う際にもクラウドで管理をしていれば、直ぐに手続きに入ることができ時間短縮にもつながります。
まだ手書きの会社に委託されている会社様!
もう手書きでの申請は古いですよ。この機に電子申請を取り扱っている会社に手続きをお願いすることを検討してもよいのではないでしょうか。
社会保障手続きの電子申請と言えば、アクト労務経営センターへご相談ください。

まずは、上記3点をはじめてみる。
マイナンバーを取り扱うまず第一歩としては、上記の3点からはじめたら、次に何が必要になってくるかが見えてくると思います。

そして、わからないことがあれば、即、マイナンバーお助け窓口、
0570-20-0178  平日9:30-17:30(土日祝日・年末年始除く)

に問い合わせてみましょう。
税理士さんや社労士さんに聞いても、このマイナンバー制度は政府主導での制度なのでわからないことばかりです。また、決まっていないことも多々あるので、疑問点などがあれば、上記に電話をして聞いてみましょう。

まとめ

調べていて感じたことは、マイナンバーを浸透させたいという政府の思惑と、実務を取り扱う行政機関との間で具体的な運用方法が確立されていないことです。ただ「マイナンバーの欄を追加しますので、そこに番号を記載してください。そして、マイナンバーを取り扱いし記載した企業は、マイナンバー法に沿って取り扱ってくださいね。」という感じです。

では、マイナンバーを取り扱わないという選択もできるのでしょうか。どうも、取り扱わないという選択もできそうです。なぜなら、現時点では、取り扱わないことに対する罰則はないからです。但し、事業者に対しては、取り扱いを促進する義務がある、との規定があるために、「取り扱わなければ、マイナンバー法に沿った枠組みを作らなくてもいいですよ」とは大きな声では言えませんが。

政府が多額の費用をかけて取り組もうとしている統一番号制度なので、社労士事務所としては、この番号を活用することで、業務の最速化・効率化につながったらいいのに、と思うばかりです。

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