圧倒的な速さと安さを社会保険労務士にお望みならアクト労務経営センター

〒136-0072 東京都江東区大島3丁目12-1 MHビル3階

社会保険労務士法人アクト労務経営センター
03-5875-463403-5875-4634 お問い合わせ

控除項目の設定

社会保険労務士法人アクト労務経営センター > コラム > 控除項目の設定

控除項目の設定

控除項目の設定

このページでは、給与の支給項目と同様に、給与の控除項目を決定します。 給与から控除する項目には、所得税や社会保険料などの法律で定められた控除項目(法定控除)と、寮・社宅費や社内積立金などの、会社が社員との合意に基づき控除できる協定控除があります。

法定控除
法定控除の主なものは健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、所得税、住民税です。 これらは法律で給与から控除してもよいと規定されています。

健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料

健康保険・厚生年金保険に加入する社員からは、健康保険・厚生年金保険料を控除します。
また40歳以上65歳未満の方からは介護保険料を控除します。控除するか、しないかは生年月日より給与計算ソフトが自動的に判断し毎月の給与計算に反映させます。
給与より控除した健康保険・介護保険・厚生年金の保険料は会社負担分を併せて翌月の末日までに社会保険事務所に納付しなければなりません。
詳細:社会保険料の計算、控除方法

雇用保険料

雇用保険に加入した社員からは、雇用保険料を控除します。給与計算ソフトでは雇用保険に加入しているかどうか入力するだけで保険料は自動的に計算されます。
給与より控除した雇用保険料は会社負担分と全額会社負担の労災保険料を合わせて毎年4月に1年分を精算し、5月20日までに都道府県労働局に申告納付しなければなりません。
詳細:労働保険料の計算、控除方法

所得税

所得税は全ての会社で給与から控除します。給与計算ソフトでは扶養者の人数、区分に応じて自動的に計算されます。また、給与より控除した所得税は、翌月10日までに源泉納付書を用い、金融機関に納付しなければなりません。
詳細:所得税の計算、納付方法

住民税

住民税は前年1年間(1月から12月)の給与に基づき計算されます。
毎年1月31日までに、社員が住む各市区町村役場に賃金集計結果を提出します。各市区町村はその集計結果に基づき各人の住民税額を計算し、5月中~下旬に会社当てに各社員の住民税額を報告します。その報告書に基づき当年6月から翌年5月分給与より住民税を控除します。
控除した住民税は翌月10日までに各市区町村に納付しなければなりません。
詳細:住民税の計算、納付方法

協定控除

上記の健康保険料、厚生年金保険料、所得税、住民税などの「法定控除」以外に、会社は、電話代、寮費、親睦会費など任意の項目を給与より控除できます。ただし、これら項目を給与から控除するには社員の代表とあらかじめ書面による協定を結ばなければなりません。
主な協定控除項目には以下のものが有ります。
社宅費、寮費、親睦会費、財形貯蓄、食費、電話代、貸付金の返済など

コラムトップページへ

お気軽にお問い合わせ下さい

アクト労務経営センターのホームページをご覧いただき、ありがとうございます。サービス、顧問契約の内容や費用などご不明点につきましては、お気軽にご相談下さい。

03-5875-463403-5875-4634 お問い合わせ